ショップを運営するにあたり、下記の事業者にあたる方々は、それぞれ取得された免許または認可証の情報を特定商取引法に基づき表記への入力をお願いいたします。
※以下、本文中のリンク遷移先は、STORESが管理・運営するものではありません。
酒類の販売業免許
酒類を販売する場合は、酒税法第9条第1項に基づき、酒類の販売業免許の申請を行う必要があります。
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古物商許可証
古着やアンティークなど中古の商品を、販売目的として仕入れ、ネットショップにて販売する場合は、事前に警察署にて古物商許可申請をおこなう必要があります。
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高度管理医療機器等販売・貸与業業許可証
新たに「高度管理医療機器」並びに、「管理医療機器」または「一般医療機器」のうち「特定保守管理医療機器」に該当する医療機器(高度管理医療機器など)の販売および貸与を行うためには事前に許可の取得が必要です。
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旅行業登録票(必要項目:発行元及び登録番号)
報酬を得て、旅行業務を取り扱うことを事業とする場合には、旅行業の登録が必要となります。
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旅館業許可証:宿泊(旅館業法に基づくホテル、旅館、簡易宿)
旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要です。
宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。
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民泊代行(民泊の管理運営):住宅宿泊管理業者の登録について(通知)
住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣(※)に提出する必要があります。
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民泊代行(民泊の斡旋):住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊事業者は、届出住宅の仲介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならないと住宅宿泊事業法で規定(法第12条)されています。
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社交飲食店営業許可証または風俗営業許可証
接待を伴う業種の場合は風俗営業許可証が必要となります。
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食品営業許可証
鮮魚や乳製品など、ショップオーナーが自ら加工する食品を販売する場合は各都道府県の保健所に届け出る必要があります。
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宅地建物取引業者免許証
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、物件の売買や交換、賃借などの宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。
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