先払い形式で未来日のサービス提供をするためのチケット販売をする場合は、以下の項目について必ず実施いただくようお願いいたします。
- 特商法に関する表記ページの記入(電子チケット販売に関わらず、STORESでは記入必須事項となっています。)
- チケット販売開始日から有効期限終了までの期間が6ヶ月未満となるように設定する(※1)
なお、ダッシュボード内特商法に関する表記ページの事業者の居所・連絡先が適切に記入されていない場合や、STORES独自の審査で不適切と判断した場合は、利用規約第26条(17・18条)に基づき、ストアを強制非公開とする場合があります。
また、販売するチケットの内容・仕組みによっては、資金決済法における”届出・登録が必要な前払式支払手段”に該当する可能性があるため、販売の事前に、弁護士等の専門家への確認をした上で、実施のご判断をお願いします。
※1 登録禁止商品にも定めのあるとおり、役務提供期間が長期にわたる商品は登録を禁止しています。
※2 利用規約・本内容に反する行為や、販売に伴うトラブルにて、何らかの損害が生じた場合、STORESは一切の責任を負いません。
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