STORES のサービスからストアオーナー様に支払われる売上は、報酬(所得税法204条1項)に該当しないため、STORES(STORES 株式会社)から支払調書の発行はおこなっておりません。
※支払調書とは、「報酬・料金等に関する源泉徴収」などを行った場合に源泉徴収の対象となった報酬等に関して、報酬を支払った者が作成して税務署に提出する書類です。
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